NBBF ドーピング及び規約 |
NBBF ドーピング及び罰則に関する規約 |
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本連盟は、日本連盟の規約・規程を尊重し、アンチドーピング(禁止薬物の使用禁止)を推 |
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進する。 |
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本連盟は、ドーピング(禁止薬物の使用)を禁止する。 |
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本連盟に加盟する、ジム、同好会の代表者は、会員がドーピングを行わないよう指導する。 |
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会員が指導に従わずドーピングを行った場合でも、その責任を負わなければならない。 |
【附則】 |
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ドーピング違反に対する罰則は次のとおりとする。 |
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(1) |
ドーピング検査で陽性の結果が出た選手の当該大会の入賞は、自動的に取り消され、異 |
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議を申し立てた場合でも、日本連盟理事会が、これらの決定を覆すまで効力を有するもの |
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とする。 |
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(2) |
ドーピング違反選手、並びに推奨した関係者は、除名処分を原則とする。 |
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(3) |
罰則は、日本連盟理事会で決定される。 |
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この規程で定めにないものは、理事会で決定される。 |
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NBBF日本ボディビルディング連盟 罰則に関する規程。 |
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※ |
本連盟は、日本連盟の罰則に関する期待を尊重し、これを推進する。 |
第1条 |
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日本連盟加盟の選手・会員に関する罰則の適用については、この規程に定めるところに |
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よる。 |
第2条 |
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日本連盟加盟の選手・会員に関する罰則の適用については、すべての日本連盟理事会の |
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議を経て、会長がこれを行う。 |
第3条 |
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会長は、選手・会員等につき、処分すべき理由があると認めるときは、これを議に付するた |
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め、理事会を招集する。 |
第4条 |
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理事会は、定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 |
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2 |
会議の議長は会長が行う。 |
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3 |
会議に、出席できない理事等は、委任状により委任することができる。 |
第5条 |
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議事は、過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
第6条 |
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罰則の適用は、すべて確実な根拠に基ずき、十分な審査をつくした後、これを行わなけれ |
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ばならない。 |
第7条 |
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罰則は、段階的に、選手においては、訓告、戒告、罰金、出場停止、、除名とし、会員・役 |
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員等については、訓告、戒告、罰金、降格、資格停止、除名とする。 |
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2 |
罰第8条金を適用する場合は、文書により通知するものとする。 |
第8条 |
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理事会で決定された処分については、一切の異議申し立てを受け付けない。 |
第9条 |
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この規程に定めるもののほか必要な事項は、理事会の議に付し会長が定める。 |