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NBBF ドーピング及び規約
NBBF ドーピング及び罰則に関する規約
本連盟は、日本連盟の規約・規程を尊重し、アンチドーピング(禁止薬物の使用禁止)を推
進する。
本連盟は、ドーピング(禁止薬物の使用)を禁止する。
本連盟に加盟する、ジム、同好会の代表者は、会員がドーピングを行わないよう指導する。
会員が指導に従わずドーピングを行った場合でも、その責任を負わなければならない
【附則】 
ドーピング違反に対する罰則は次のとおりとする。
(1) ドーピング検査で陽性の結果が出た選手の当該大会の入賞は、自動的に取り消され
議を申し立てた場合でも、日本連盟理事会が、これらの決定を覆すまで効力を有するもの
とする。
(2) ドーピング違反選手、並びに推奨した関係者は、除名処分を原則とする。
(3) 罰則は、日本連盟理事会で決定される。
この規程で定めにないものは、理事会で決定される。
NBBF日本ボディビルディング連盟 罰則に関する規程
本連盟は、日本連盟の罰則に関する期待を尊重し、これを推進する。
第1条 日本連盟加盟の選手・会員に関する罰則の適用については、この規程に定めるところ
よる。
第2条 日本連盟加盟の選手・会員に関する罰則の適用については、すべての日本連盟理事会
議を経て、会長がこれを行う。
第3条 会長は、選手・会員等につき、処分すべき理由があると認めるときは、これを議に付するた
め、理事会を招集する。
第4条 理事会は、定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない
会議の議長は会長が行う。
会議に、出席できない理事等は、委任状により委任することができる。
第5条 議事は、過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる
第6条 罰則の適用は、すべて確実な根拠に基ずき、十分な審査をつくした後、これを行わなけれ
ばならない。
第7条 罰則は、段階的に、選手においては、訓告、戒告、罰金、出場停止、、除名とし、会員
員等については、訓告、戒告、罰金、降格、資格停止、除名とする。
罰第8条金を適用する場合は、文書により通知するものとする。
第8条 理事会で決定された処分については、一切の異議申し立てを受け付けない。
第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、理事会の議に付し会長が定める。

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