NBBF 山口県ボディビルディング連盟規約 |
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第一章 総 則 |
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【名称】 | ||
第1条 | 本連盟は、山口県ボディビルディング連盟(以下「本連盟」という)と称する。 | |
第二章 目的及び事業 |
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【目 的】 | ||
第2条 | 本連盟は、山口県におけるボディビル界を代表する団体としてボディビルの普及発展を | |
図るとともに、NBBF日本ボディビルディング連盟(以下「日本連盟」という)の目的及び事 |
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業に全面的に協力を行う。ボディビル競技の統括団体として山口県民の心身の健全な発 | ||
展に寄与することを目的とする。 | ||
【事 業】 | ||
第3条 | 本連盟は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 |
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(1) | ボディビルの普及及び指導並びに振興。 | |
(2) | ボディビルの指導者の育成及び指導。 | |
(3) | ボディビル競技の山口県選手権大会及びオープン選手権大会の開催。 | |
(4) | 山口県のボディビル界を代表して日本連盟に加盟し、下部組織になる。 | |
(5) | 加盟する、ジム、同好会、個人、の強化発展及び相互連携並びに融和。 | |
(6) | その他本連盟の目的達成に必要な事業。 | |
第三章 組 織 |
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【組 織】 | ||
第4条 | 本連盟は、山口県内で運営され本連盟に加盟する、ジム、同好会、個人、の代表者及び | |
有識者を持って理事会を組織する。但し、有識者の人数は、ジム、同好会、個人、の代表 | ||
者の人数を上回ってはならない。 | ||
【加 盟】 | ||
第5条 | 加盟しようとするジム、同好会、個人は、加盟申請書を理事長に提出し、理事会の承認を | |
受けなければならない。 | ||
2 | 本連盟に、加盟してジム、同好会、個人は、加盟後すみやかに所定の手続を行い日本連 | |
盟の理事会の承認を得て、日本連盟に加盟しなければならない。 | ||
【脱 退】 | ||
第6条 | ジム、同好会、個人が脱退しょうとするときは、理由を付して脱退届を理事長に提出しな | |
ければならない。 | ||
【除 名】 | ||
第7条 | ジム、同好会、個人が次の各号に一に該当するときは、理事会の議決を経て、日本連盟 | |
理事会の承認により、これを除名することができる。 | ||
(1) | 本連盟の名誉を傷つけ、又、本連盟の目的に違反する行為があったとき。 | |
(2) | 本連盟の加盟、ジム、同好会、個人としての義務に違反したとき。 | |
(3) | 会費を2年以上滞納したとき。 | |
第四章 役 員 |
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【役 員】 | ||
第8条 | 本連盟は、下記の役員をおくことができる.。 | |
(1)会 長 (2)副会長 (3)顧 問 (4)相談役 | ||
(5)理事長 (6)副理事長 (7)理 事 (8)監 事 | ||
【役員の選任】 | ||
第9条 | 役員は理事会で選任する。 | |
【役員の職務】 | ||
第10条 | 会長は理事会を主宰し、本連盟を代表する。 | |
2 | 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、又、会長が欠けたときは、あらかじめ | |
理事会において指名した順序によりその職務を代理し、又、その職務を行う。 | ||
3 | 理事長は、本連盟の業務を総理し、理事会の議決に基づき日常の事務に従事し、理事 | |
会の議決した事項を処理する。 | ||
4 | 副理事長は、理事長を補佐し、日常の事務及び理事会の議決した事項の処理を分担す | |
る副理事長は、理事長に事故あるとき、又、理事長が欠けたときは、あらかじめ理事長 | ||
が指名した理事会において承認された順序により、その職務を代理し、又はその職務を | ||
行う。 | ||
5 | 顧問及び相談役は、理事会において推薦し会長を委嘱する。 | |
6 | 顧問及び相談役は、重要事項について会長及び理事長並びに理事会の諮問に応じて | |
意見を述べることができる。 | ||
【監事の職務】 | ||
第11条 | 監事は、本連盟の会計を監査する。 | |
【役員の任期】 | ||
第12条 | 本連盟の役員の任期は、2年とし、改選期は日本連盟に準じ再任を妨げない。 | |
2 | 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 | |
3 | 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。 | |
【役員の解任】 | ||
第13条 | 役員は、次の各号の一に該当するときは、理事現在数の4分の3以上の議決により、理 | |
事長がこれを解任することができる。 | ||
(1) | 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。 | |
(2) | 禁治産者若しくは準禁治産者又は破産の宣告を受けたとき。 | |
(3) | 職務上の義務違反、その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。 | |
第五章 会 議 |
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【理事会の招集等】 | ||
第14条 | 理事会は毎年2回以上理事長が招集する。但し、理事会が必要と認めたとき、又は理事 | |
現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたと | ||
きは、理事長は臨時理事会を招集しなければならない。 | ||
2 | 理事会の招集は、少なくとも14日以前に、その会議に付議すべき事項、日時及び場所を | |
記載した書面をもって通知する。 | ||
3 | 理事会の議長は、理事長とする。 | |
【理事会の決議事項】 | ||
第15条 | 理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。 | |
(1) | 事業計画及び収支予算についての事項。 | |
(2) | 事業報告及び収支予算についての事項。 | |
(3) | その他本連盟の業務に関する重要事項で、理事会において必要と認めるもの。 | |
【理事会の定足数等】 | ||
第16条 | 理事会は、理事現在数の2分の1以上の者が出席しなければ、議決を開き議決することが | |
できない。但し、当該議事につき書面をもって、あらかじめ意思を表示した者は、出席した | ||
ものとみなす。 | ||
2 | 理事会の議事は、この規約に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をも | |
って決し、可否同数のときは、議決の決するところによる。 | ||
【理事への通知】 | ||
第17条 | 理事会の議事の要領及び議決した事項は、全理事に通知する。 | |
【議事録】 | ||
第18条 | 理事会は、議事録を作成し、これを保存する。 | |
第六章 資産及び会計 |
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【資産の構成】 | 本連盟の資産は、次のとおりとする。 | |
(1) | 加盟費及び会費。 | |
(2) | 資産から生じる収入。 | |
(3) | 事業に伴う収入。 | |
(4) | 協賛金および寄付金品。 | |
(5) | その他の収入。 | |
【資産の管理】 | ||
第20条 | 本連盟の資産は、理事長が管理する。 | |
【事業計画及び収支予算】 | ||
第21条 | 本連盟の事業計画及びこれに伴う収支予算は理事長が編成し、理事会の議決を経て毎 | |
会計年度開始前に日本連盟に届け出なければならない。事業計画及び収支予算を変更 | ||
しょうとする場合も同様とする。 | ||
【収支決算】 | ||
第22条 | 本連盟の収支決算は、理事長が作成し、事業報告と共に、監事の意見をつけ、理事会の | |
承認を受けて毎会計年度終了後3ヶ月以内に日本連盟に報告しなければならない。 | ||
【会計年度】 | ||
第23条 | ||
本連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 | ||
第七章 専門委員会 |
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【専門委員会】 | ||
第24条 | 本連盟は、事業遂行に必要な専門的事項を処理するため、専門委員会を置くことがで | |
きる。 | ||
2 | 専門委員会の組織及び運営に関する事項は、理事会で定める。 | |
第八章 事 務 局 |
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【事務局】 | ||
第25条 | 本連盟の事務を処理するため、事務局を置く。 | |
第九章 選手権大会 |
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【参加資格】 | ||
第26条 | 山口県ボディビル選手権大会の参加資格は、山口県に在住又は勤務、通学する者で、本 | |
連盟の加盟、ジム、同好会、個人加盟とする。但し、山口オープン選手権大会は日本連盟 | ||
に登録が認められている者であれば、他県からも参加することが出来る。 | ||
2 | 前年度選手権大会に出場した者が他の、ジム、同好会、に移籍して選手権大会に出場す | |
る場合は、移籍前の、ジム、同好会に承諾書を本連盟理事会に提出すること。 | ||
【審査委員】 | ||
第27条 | 山口県ボディビル選手権大会の審査員は、日本連盟の公認審査員資格を有し審査員登 | |
録を完了している者とする。 | ||
【審査結果】 | ||
第28条 | 理事長は、選手権大会終了後1ヶ月以内に、審査結果内訳一覧表を作成し、全理事に公 | |
表するとともに、審査結果内訳一覧表及び選手権大会プログラムを日本連盟審査委員会 | ||
に提出しなければならない。 | ||
第十章 規約の変更 |
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【規約の変更】 | ||
第29条 | この規約は、理事会において理事現在数の4分の3以上の議決を経て、かつ、日本連盟 | |
の許可を受けなければ変更することができない。 | ||
第十一章 附 則 |
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【細則及び規定】 | ||
第30条 | この規約の施行についての細則及び規定は、理事会の議決を経て別に定める。 | |
【附 則】 | ||
第31条 | 本規約は、平成14年3月10日より施行する。 |
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